南山城村議会 2016-12-09
平成28年第 4回定例会(第2日12月 9日)
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「
起立全員」です。したがって、同意第6号「南山城村
自治功労者の表彰につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第3 諮問第2号
○議長(
廣尾正男君)
日程第3、諮問第2号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件」を議題とします。
本件について、
提案理由の説明を求めます。
「村長
手仲圓容君」
○村長(
手仲圓容君)
それでは、諮問第2号、
人権擁護委員の推薦につきまして意見を求める件につき、御提案を申し上げます。
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱されますが、市町村長は法務大臣に対し、
当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人権意識が高く、広く世界の実情に通じ
人権擁護について理解のある方をその市町村の議会の意見を聞いて、
人権擁護委員の候補者として、推薦しなければならないことになっております。
本村では、現在3名の
人権擁護委員により御活躍をいただいておりますが、このたび森山髙吉さんの任期満了のため、
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づきまして議会の意見を求めるものでございます。
南大河原の森山髙吉さんにつきましては、現在、
人権擁護委員として啓発活動や人権相談と積極的に取り組まれており、今後もその経験を生かした活動が十分期待でき、また、誠実で責任感も強く
人権擁護委員として適任者であり、今回再委嘱をさせていただきます。
よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
続いて、議案の朗読を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(
山本隆弘君)
それでは、諮問第2号を朗読させていただきます。
諮問第2号、
人権擁護委員の推薦につき同意を求める件。
下記の者を
人権擁護委員の候補者として、推薦したいので
人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求める。
記、住所、南山城村
大字南大河原小字半在3番地1、
氏名森山髙吉、生年月日、昭和25年2月11日生まれ、満66歳。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
森山様につきましては、平成23年7月1日より
人権擁護委員に就任いただきまして、現在2期目になっております。任期につきましては来年でございますが、
宇治法務局のほうには3月までに提出ということになってございますので、今回諮問をさせていただくことになっております。よろしくお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
質疑、討論を省略して、
「
德谷契次議員」
○9番(德谷契次君)
済みません、住所ですけどね、半在3番地の1となっているんですけども本人さんの申し出なんか見ると2番地になっているんですね。お父さんは、あの電話帳古いやつを見ますと、2番地2になっているんです。ですから、住基、
住民基本台帳に3番地の1になっていればそれでいいんですねんけど、ちょっとその辺、確認お願いできませんでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(
山本隆弘君)
御指摘の点でございますが、履歴書のほうに
森山髙吉様のほうから提出していただいている住所につきまして、3番地1となってございます。なお、申し添えますが、本人の御同意もいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
質疑、討論を省略して、これから諮問第2号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、これに適任とすることに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「
起立全員」です。したがって、諮問第2号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件」は、適任とすることに決定しました。なお、この旨を村長に答申します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第4 諮問第3号
○議長(
廣尾正男君)
日程第4、諮問第3号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件」を議題とします。
本件について、
提案理由の説明を求めます。
「村長
手仲圓容君」
○村長(
手仲圓容君)
続きまして、諮問第3号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件について、御提案を申し上げます。
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱をされますが、市町村長は法務大臣に対し、
当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人権意識が高く、広く世界の実情に通じ
人権擁護について理解のある方をその市町村の議会の意見を聞いて、
人権擁護委員の候補者として、推薦しなければならないことになっております。
本村では、現在3名の
人権擁護委員により活躍をいただいておりますが、このたび福田將人さんの任期満了のため、
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づきまして議会の意見を求めるものでございます。
田山の福田將人さんにつきましては、現在、
人権擁護委員として啓発活動や
人権相談等に積極的に取り組まれており、今後もその経験を生かした活動が十分期待でき、また、誠実で責任感も強く
人権擁護委員として適任者であり、今回再委嘱をさせていただきます。
よろしく御審議賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
続いて、議案の朗読を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(
山本隆弘君)
それでは、諮問第3号を朗読させていただきます。
諮問第3号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件。
下記の者を
人権擁護委員の候補者として、推薦したいので
人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求める。
記、住所、南山城村
大字田山小字打越8番地、氏名、福田將人、生年月日、昭和25年9月2日生まれ、満66歳。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
福田様につきましては、現在、平成26年7月1日より
人権擁護委員に御就任いただいております。よろしく御意見を頂戴しますようお願い申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
質疑、討論を省略して、これから諮問第3号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、これに適任とすることに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「
起立全員」です。したがって、諮問第3号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件」は、適任とすることに決定しました。なお、この旨を村長に答申します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第5 議案第52号
○議長(
廣尾正男君)
日程第5、議案第52号「南山城
村税条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。
本件について、
提案理由の説明を求めます。
「村長
手仲圓容君」
○村長(
手仲圓容君)
それでは、議案第52号、南山城
村税条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案を申し上げます。
所得税法等の一部を改正する法律及び
外国人等国際運輸業に係る所得に対する
相互主義による
所得税等の非課税に関する法律の一部が改正され、平成29年1月1日から施行されることになりました。この法律改正に伴いまして、
村税条例につきましても所要の改正をするものでございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、お願いを申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
税財政課長から詳細説明を求めます。
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
それでは、議案第52号につきまして、詳細説明をさせていただきます。
議案第52号、南山城
村税条例の一部を改正する条例の件。
南山城
村税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
今回の改正につきましては、所得税法の等の一部を改正する法律が平成28年3月31日に公布されました。そして、
外国人等の
国際運輸業に係る所得に対する
相互主義による
所得税等の非課税に関する法律の一部改正がされました。
そして、その施行日が
所得税法等の一部改正する法律の一部の施行期日を定める政令により、平成29年1月1日からと施行日が定まったことによるものでございます。
端的に申し上げますと、上位法令の改正により
村税条例におきましても平成29年1月1日の施行に向け改正の必要が生じましたので、御提案させていただくものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、4分の1ページから2枚おめくりをいただきました4分の4ページまでが改め文を、そして、その後に横向きになりますが、9分の1ページから最後9分の9ページまでが
税条例改正の
新旧対照表になります。
税条例の改正につきましては、議案第52号の資料をごらんいただきたいと思います。
南山城
村税条例の一部を改正する条例。
改正概要でございます。改正点は2点でございまして、1点目は附則第20条の2の新設でございます。
特例適用利子等及び
特例適用配当等に係る個人の村民税の課税の特例でございまして、改正の概要といたしまして
特例適用利子等または
特例適用配当等を有するものに対し、
当該特例適用利子等の額または
特例適用配当等の額に係る所得を分離課税するものでございます。
この内容につきましては、具体的に申し上げますと日本と台湾の間で
租税取り決めに規定された内容を実施するための改正が行われましたもので、まず、2つあるんですけれども、法律の題名を
外国居住者等の所得に対する
相互主義による
所得税等の非課税等に関する法律に改めるということと。
それから、2点は、台湾との
相互主義に基づき台湾との間の二重課税を排除するための措置を講じるための改正でございます。例えて申し上げますと、
台湾ファンドに投資をいたしまして利子や配当を受けた人に対して、利子や配当の額に係る所得を分離課税するものでございます。
ですので、一般的な住民生活をされている方については余りこの今回の税条例についてはなじまない部分があるかと思うんですけれども、一定台湾のほうにそういう投資をされた方いうのは、こういうふうな税条例の改正の今回の適用を受けると、そういう形になります。
そして、改正点の2点目でございます、附則第20条の3でございますが、ただいま申し上げました附則第20条の2の新設に伴いましての条例によるものでございます。いずれも平成29年1月2日に施行され、平成29年分以降の所得税について、適用をされるものでございます。
よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
中崎雅紀議員」
○1番(中崎雅紀君)
先ほど、台湾のほうに投資した場合に、台湾の企業から配当を受け取った場合、配当に対して台湾で課税されるんでしょうか、日本で課税されるんでしょうか。日本人の立場の場合どういう扱いなるんでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
ただいまの中崎議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。
これは台湾との関係に関する日本の
基本的立場といいますのが、非政府間の実務関係として維持するというものでありまして、台湾との間では租税条約を締結することができないとなっております。日本と台湾の間で支払われます配当などについて、その所得が生じる地域における課税の税率を引き下げされるということになってございます。これは日本と台湾との間の
租税取り決めとなっておりまして、現行では例えば台湾でしたら配当20%、日本でしたら非上場の場合は20%、上場の場合は15%というふうになっているのを、日本と台湾の間でも10%と、そういうふうな形でパーセンテージ全て利子、配当、使用料について相互に10%と、
相互主義というものに基づきまして10%という形なってございます。
以上です。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第52号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「
起立全員」です。したがって、議案第52号「南山城
村税条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第6 議案第53号
○議長(
廣尾正男君)
日程第6、議案第53号「南山城村
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。
本件について、
提案理由の説明を求めます。
「村長
手仲圓容君」
○村長(
手仲圓容君)
それでは、議案第53号、南山城村
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件について、説明をさせていただきます。
本条例の改正の件につきましては、
所得税法等の一部を改正する法律及び
外国人等の
国際運輸業に係る所得に対する
相互主義による
所得税等の非課税に関する法律の一部が改正され、平成29年1月1日から施行されることになりました。
この法律改正に伴い、
国民健康保険税条例につきまして、一部を改正するものでございます。
改正の内容といたしましては、村民税で分離課税されている
特例適用利子等及び
特例適用配当等の額を
国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるという内容でございます。
よろしく審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
保健福祉課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
それでは、議案第53号につきまして、朗読をもって説明とさせていただきます。
議案第53号、南山城村
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件。
南山城村
国民健康保険税条例、昭和30年南山城村条例第10号の一部を改正する条例を別紙のように定める。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
1枚めくっていただきまして、1枚両面には条例の一部改正の改め文をつけさせていただいております。3枚目には、
条例改正の
新旧対照表というものでございます。2枚目の2分の1ページですが、南山城村
国民健康保険税条例の一部を改正する条例、南山城村
国民健康保険税条例昭和30年南山城村条例第10条の一部を次のように改正する。
附則中、第12項を第14項とし、第11項を第13項とし、第10項を第12項とし第9項の次に、次の2項を加えるということで、改め文を記載しております。
中身につきましては、資料のほうで説明をさせていただきます。
議案第53号資料、1枚ものでございますけれども、改正の要旨をつけさせていただいております。
これは先ほどの村民税の税条例、村税の条例でもありましたけれども、村民税で分離課税される
特例適用利子等及び特例適用配当の額を
国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるというものでございます。
そして、条例の附則に次の2項を加えるというものでございまして、1つは、
特例適用利子等に係るものを
国民健康保険税の課税の特例として附則の第10項として加えるものでございます。村民税で分離課税される
特例適用利子等の額を
国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるものでございます。
関係法律につきましては、
外国居住者等の所得に対する
相互主義による
所得税等の非課税等に関する法律第9条、第13条、第17条、この改正にあわせた条例の一部改正でございます。
2項目目には、
特例適用配当等に係る
国民健康保険税の課税の特例として附則に第11項として加えるものでございます。
村民税で分離課税される
特例適用配当等の額を
国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるものというものでございまして、法律については、
外国居住者等の所得に対する
相互主義による
所得税等の非課税等に関する法律第9条、第13条、第17条の改正に合わせた条例の一部改正でございます。
施行日については、平成29年1月1日いうことでございます。
よろしく御審議賜りまして、御可決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
中崎雅紀議員」
○1番(中崎雅紀君)
これ配当所得に対する、配当所得があったとして、国民健康保険の基準の算定額の所得の金額の中に配当所得を含めるので、
国民健康保険税の税金が上がりますいうことですかこれ。ということでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
所得に含まれるということは、上がる場合も出てこようかなと考えてますけれども、現在のところこれが適用される方というのは存在しないということでございます。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第53号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「
起立全員」です。したがって、議案第53号「南山城村
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第7 議案第54号
○議長(
廣尾正男君)
日程第7、議案第54号「南山城村
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の件」を議題とします。
本件について、
提案理由の説明を求めます。
「村長
手仲圓容君」
○村長(
手仲圓容君)
それでは、議案第54号、南山城村
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の件でございます。
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令及び指定、居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、南山城村
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。
よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
保健福祉課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
それでは、議案第54号につきまして、朗読をもって詳細説明とさせていただきます。
まず、議案書、議案第54号、南山城村
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の件。
南山城村
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、平成25年南山城村条例第5号等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
続きまして、1ページ目から22ページにかけまして一部を改正する条例の改めの内容を記載をさせていただいております。27ページまでが改めの条文でございます。
そして、条例の新旧対照分につきましては、28ページから最終96ページまでを記載させていただいております。説明につきましては、資料をもってさせていただきたいと思います。
議案第54号資料でございます。
今回の条例の一部改正につきましては、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴いまして、村の関係する3条例の改正が必要となりました。今回、関係する条例一部改正につきまして、1議案として御提案をさせていただくものでございます。
地域密着型サービスと申しますのは、定期巡回、随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護などいうものがございますが、現在のところ南山城村においてこの条例が適用されるサービス事業者、施設といったものはございません。ただ、ごく一部ですけれども、奈良市や木津川市でサービスを受けられている方が数名おられるのが現状でございます。
介護保険を利用される上では、こうした人員配置の基準や運営基準に基づきましてサービスが行われていることが条件となりますので、南山城村におきましても関係省令に沿って条例の一部改正を行うものでございます。
内容につきましては、御説明申し上げます。大変ボリュームがございますが、少々お時間と頂戴いたしますが、よろしくお願い申し上げます。
改正内容につきましては、第1条から第3条までの構成となっておりまして、議案書では1ページから27ページに記載をさせていただいております。
第1条では、議案書では、1ページから22ページに記載をしとるんですけれども、これにつきましては南山城村
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、これの一部改正を記載をさせていただいております。
そして、第2条では、議案書22ページから25ページに記載しておりますけれども、2つ目の条例、南山城村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正を記載をしております。
そして、第3条として議案書では25ページから27ページに記載しておりますが、3つ目の条例として南山城村指定介護予防支援事業者の指定に関し、必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、これの一部改正の内容を記載させていただいております。
新旧対照分は28から96ページに記載をさせていただいております。
まず資料ですけれども、資料でかいつまんで御説明をさせていただきます。
改正の趣旨は、先ほど申し上げたとおり法律の関係、一部改正する省令の施行に伴いまして、3つの条例が一部改正するようになりましたので、一括して提案をさせていただくものでございます。
次に、改正事項として記載をしておりますが、内容の主なものといたしましては、大きく4点でございまして、1つは人員配置等の基準等の緩和や新設等の見直しでこれが大半を占めております。
2つ目には、運営基準の厳格化、運営推進会議等の効率化についてでございます。
そして、3つ目には、管理者の兼務可能事業の拡大。
4つ目には、サービス名称の改称、利用者が家族への支援の充実を図るというサービスの内容が具体的にイメージできる名称への改称といったものでございます。
改正事項は、3件の事項で整理をさせていただいております。
1つは、地域密着型基準の改正ということで、資料の1ページから8ページに記載をさせていただいており、1項から8項ございまして、資料では1ページから4ページにかけて記載をさせていただいておりますけれども、第1項目の定期巡回、随時対応型訪問介護看護では3点、オペレーターの配置基準の緩和や介護医療連携推進会議及び外部評価の効率化、訪問看護サービスの提供体制の見直しといった内容でございます。
第2項、2ページの4行目ですけれども、認知症対応型通所介護では4点ございまして、通所介護の目標の明確化、夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化。
3つ目、共用型認知症、対応型通所介護の利用定員の見直し、運営推進会議の設置等がうたわれております。
第3項の2ページ中ほどから下ですが、小規模多機能型居宅介護では5点、看護職員の配置要件の緩和、管理者の兼務可能事業の拡大、それから登録定員の緩和、運営推進会議及び外部評価の効率化、小規模な通所介護事業所が小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する場合の基準緩和が述べられております。
第4項の認知症対応型共同生活介護、3ページの中ほどからございますけれども、こちらではユニット数の見直しがうたわれています。
第5項の地域密着型特例施設入居者生活介護につきましては、入居者の同意書提出義務の撤廃というものでございます。
第6項の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護では、3ページから4ページですけれども、サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体に係る要件緩和でございます。
第7の複合型サービスでは、3点、サービス名称の改称、登録定員の緩和、運営推進会議及び外部評価の効率化といったものでございます。
第8項、地域密着型通所介護では、地域密着型通所介護の基準の新設がございます。
2つ目でございますが、資料で5ページでございます。地域密着型介護予防基準の改正でございまして、1項から3項ございます。資料では5ページから6ページにかけて記載しておりますとおり、第1項では介護予防認知症対応型通所介護では3点、夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化、それから共用型介護介護予防認知症対応型通所介護の利用定員の見直し、運営推進会議の設置等でございます。
第2項の介護予防小規模多機能型居宅介護では5点、看護職員の配置要件の緩和、管理者の兼務可能事業の拡大、登録定員等の緩和、そして、運営推進会議及び外部評価の効率化、それから小規模な通所介護事業所が介護予防小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する場合の基準緩和といったものでございます。
第3項では、介護予防認知症対応型共同生活介護では、ユニット数の見直しが行われるということでございます。
改正事項の3つ目、介護予防支援基準の改正でございますが、2点ございます。
資料では6ページの中ほど下でございます。
介護サービス計画の提出の義務づけ、それから地域ケア会議に対する協力の義務づけが示されております。
この介護予防支援基準といいますのは、係るものにつきましては現在南山城村地域包括支援センターで行っている業務がございます。それに係ってくる改正でございます。
以上が改正事項でございます。これをもちまして議案第54号の詳細説明とさせていただきます。
御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
中崎雅紀議員」
○1番(中崎雅紀君)
資料の5ページ目、1から5ページ目全部なんですけども、看護職員の配置要件の緩和で、看護職員が事業者の兼務可能な施設事業について、この範囲を現行に加え、兼務可能な施設事業所について、老人福祉施設とか、老人保健施設とか加えるいうことは、加えるというふうに書いてますけども、例えば南山城村で小規模多機能をやっている看護職員が、ほかの伊賀市の看護師さんが南山城村で介護、小規模多機能の施設をつくったとしたら看護職員の伊賀市の老人福祉施設とかでも兼務できるとか、管理者についても兼務可能な範囲をどういうような形で認めます、同一敷地内に併設する事業所が総合事業を行う場合、利用者の処遇に影響が出ないことを前提に小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が総合事業の訪問型サービスや通所型サービスの職務と兼務すること可能とするということをこれ一応緩和だと思うんですけども、これについては、これは介護保険法に準じているものなんでしょうか。これでしょうか。緩和ですけどこれ、介護保険の法律に準じているものなんでしょうか、南山城村だけこういうふうにするんでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
独自ではございません。あくまでも介護保険法施行規則等の一部を改正する省令なり、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に関する省令に基づきますので、これは全国統一のものでございます。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに。
「鈴木かほる議員」
○4番(鈴木かほる君)
余りに膨大な資料なんですが、結局法令が変わってもそれで村に適用というか、しているわけですね、そうするとこのたくさんある中で、実際に村に今ある、今できているサービスはどの項目なのか、ちょっと知りたいです。この該当しない項目がいっぱい入ってますよね、この中には。例えば、うちには認知症対応のそういうのもないし、ないわけですから、この中で村として今直接かかわりがあるのはどの部分なんか教えてほしいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
冒頭述べさせていただいたんですけれども、村にこのサービスを行っている事業所はございませんし、すぐさまこれを、この基準を適用して行うというものは、この地域密着型に関してはございません。ただ、3つ目の条例で南山城村指定介護予防支援事業者といいますのは、南山城村の地域包括支援センターの業務にかかわるものでございますので、地域密着型サービスについては村に該当するものはございません。ただ、奈良市なり、木津川市で数名、このサービスを利用されている方がございます。
そういった場合でも、条例を設置してこの基準に沿ってサービスを受けられているということが介護保険の事業上、必要でございますので条例を整備しておくということでございます。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに。
「
中崎雅紀議員」
○1番(中崎雅紀君)
今おっしゃった6ページの介護予防支援基準の改正のところで、個別サービス、例えば今地域包括支援センターでケアマネジャーさんとか、保健師さんとかで居宅サービス計画を介護予防の方つくっておられると思うんですけども、例えばNPO法人に、これ業務委託するサービス提供事業者を村から指定するということであれば、サービス提供事業者に対して例えばNPOであっても個別サービスの提供、今まで個別サービスの提供を介護予防について提出求められてなかったと思うですけども、これどういう扱いになるんでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
この辺のサービス等の居宅介護支援事業所と指定居宅サービス事業等の事業所の意識の共有を図る観点からということで、個別サービス計画の提出を求めるという形に明確にされたということになります。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「鈴木かほる議員」
○4番(鈴木かほる君)
見ていましたら、緩和される、緩和されるという言葉がやたら目につくんですけども、例えば38ページのところで、38ページの2です。2のところに利用者から支払いを受ける利用料の額と、指定地域密着通所介護に係るサービスの基準との間に不合理な差異が生じないようにしなければならないというのは、ちょっと意味がよくわかりかねるんですが、結局利用者からもらうお金イコール介護事業所に払うお金になってきて、差額がないように全部利用者が払いなさいということになるんかなと思うんですが。ちょっと理解が、私の理解の理解が悪いんかもわかりませんが、サービス費の利用基準と利用者の利用料の関係をお聞きしたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
この主旨については、僕もちょっとわかりかねるんですけれども、サービスに該当しない指定密着型通所介護事業者が法定代理受領サービスに該当しない地域密着型通所介護を提供した際に、その利用者から支払いを受ける利用料の額と指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費を基準額との間に不合理な差額が生じなければならないようにしなければならないということということは、合理的なサービス基準額との利用額との合理、理屈をあわせる必要があるというふうに解釈をいたします。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「鈴木かほる議員」
○4番(鈴木かほる君)
この前に、最後にいわゆる要支援の人たちに対して一部地域総合事業に移行するって、その説明に、それについての説明をきちっと4月に始まる前にお願いしますって言いましたが、時間が足りなくなって、きちっと課長さんの言葉として、村長さんの言葉として聞いてなかったので、その辺の返事をいただきたいと思います。
事前に、4月までに例えばチラシであるとか、何かの方法で村民に知らせる方法を考えてほしいといった話です。
○議長(
廣尾正男君)
鈴木議員、今は議案54号を改正点の説明しておりますので、この範囲内で質疑をお願いしたいと思います。
「鈴木かほる議員」
○4番(鈴木かほる君)
それはね、例えば39ページのところで、その利用者に対し39ページの(4)です。そういうところにもやっぱり利用の提供に当たっては丁寧に説明すると、サービスの提供方法についても理解しやすいように説明するとかいうのがあるのでね、その辺も含めてです。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
この辺のことについては、当然のことと考えますので、そのようにさせていただきたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
中崎雅紀議員」
○1番(中崎雅紀君)
さっき質問されてましたけども、
○議長(
廣尾正男君)
中崎議員、ページ数は何ページですか。
○1番(中崎雅紀君)
さっき38ページで聞いておられたんですけども、
○議長(
廣尾正男君)
38ページの何行目ぐらいですか。
○1番(中崎雅紀君)
上のほうの4行目ですねこれ、38ページの、法定代理受領サービスに該当しない。指定地域密着型通所介護を提供した際に、この利用者から支払い受ける利用料の額と、これ指定地域密着型通所介護の中の地域密着型介護サービス費用の額、基準額との間に不合理な差額が生じないよういしなければならないと書いてあるんですけど、これは生活保護とかのデイサービス受けた場合と、介護保険からサービス受けた場合と同じぐらいなのか、額にしなさいいうそういう意味でしょうか。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
廣尾正男君)
暫時、ここで休憩をします。
(休憩10:53~11:42)
○議長(
廣尾正男君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
廣尾正男君)
それでは、
保健福祉課長から答弁を求めます。
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
済みません、お時間いただきまして申しわけございません。
先ほどの資料、議案書、
新旧対照表38ページの利用料の受領、第59条の7の第2項の件でございますけれども、これにつきましては法定代理受領サービスに該当しない、いわゆる基準を上回る保険外サービスを行った場合の金額につきまして、基準額との間に不合理な差額が生じないように、利用者に負担をかけない、利用者保護の観点からの条文が挿入されているということで御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
「
中崎雅紀議員」
○1番(中崎雅紀君)
介護法の改正、国の介護保険法の改正に基づく、条例の改正と理解してよろしいでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
そうです。介護保険法施行規則等の一部改正を行う省令の施行に伴う改正でございます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
廣尾正男君)
それでは、ただいまから暫時休憩します。13時より再開します。まだ、質問がございますので、一応この辺で暫時休憩します。
(休憩11:44~12:57)
○議長(
廣尾正男君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
廣尾正男君)
質疑ありませんか。
「齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
今ある、村にありますよね、条例が、これに対して今度、新しい条例が改正されますけど、改正された内容と、現在比べた場合、介護する側と、される側はどっちがメリットあるんですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
法の趣旨といたしましては、それぞれがウイン・ウインといいましょうか、サービスする側もサービスされる側も改善に向かうというものが法の趣旨かと存じますので、どちらかがメリットある、デメリットあるというふうな性格のものではないというふうに考えてます。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第54号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「
起立全員」です。したがって、議案第54号「南山城村
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第8 議案第55号
○議長(
廣尾正男君)
日程第8、議案第55号「
ふるさと南山城村み
らい応援基金条例の制定の件」を議題とします。
本件について、
提案理由の説明を求めます。
「村長
手仲圓容君」
○村長(
手仲圓容君)
それでは、議案第55号、
ふるさと南山城村み
らい応援基金条例の制定の件につきまして、御提案を申し上げます。
現在、南山城村ふるさとづくり寄附条例により、寄附を賜りましたふるさと納税につきましては、ふるさとづくり基金に積み立てをしており、基金処分の使途が4つの事業内容に限定されております。本年度より、ふるさと納税に対する返戻品を充実させるとともに、クレジット納付等の利便性の向上によりまして、申し込み件数及び申込額が従来に比べて大幅に増加する見込みでございます。
このような状況を踏まえ、積立金処分の使途につきまして、南山城村の未来に向けて発展を目的としたあらゆる事業に活用できるよう本条例を制定するものでございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
税財政課長から詳細説明を求めます。
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
それでは、議案第55号につきまして朗読をもちまして詳細説明をさせていただきます。
議案第55号、
ふるさと南山城村未来応援基金条例の制定の件。
ふるさと南山城村み
らい応援基金条例を別紙のとおり定める。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
1枚おめくりください。
ふるさと南山城村み
らい応援基金条例。
設置の目的でございます。第1条、豊かな自然と魅力ある伝統、文化、歴史を有する南山城村をこよなく愛し、南山城村を応援しようとする人の理解と協力のもと、かけがえのない
ふるさと南山城村での暮らしを守り続けること及び未来に向けての発展を目的として、
ふるさと南山城村みらい応援基金(以下「基金」という)を設置する。
第2条といたしまして、積み立てでございます。第2条、基金として積み立てる額は前条に規定する目的に賛同し、寄附された寄附金の額とする。
第3条では、管理についてでございます。第3条、基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2項、基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
第4条では、繰替運用、第4条、村長は財政上必要があると認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる。
第5条につきましては、処分でございます。第5条、基金は第1条に規定する目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部または全部を処分することができる。
第6条につきましては、委任でございます。第6条、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則、この条例は公布の日から施行する。
この条例につきましては、ふるさと納税としての受け皿としての基金として制定しようとするものでありまして、今後お認めをいただきましたら、当初予算の編成時期でもありますので、平成29年度当初予算に反映させ、平成29年度からですね、公布を4月1日以降に公布をいたしまして、平成29年度事業から取り組んでいくという、そのような事務の流れを予定してございます。
また、既にあります南山城村ふるさとづくり寄附条例に基づいて、積み立てをいたしておりますふるさとづくり基金につきましては、現在までのふるさと納税の受け入れをして、積み上がった実績がございますので、この条例につきましては、直ちに廃止することなく当分の間は、今回御提案をさせていただいております条例と2本立てという形になってきます。
行く行く将来的には、だんだん移行ができればということを計画してございます。
そして、ふるさと納税によりまして、御寄附賜りました基金を第5条でうたっております処分でございますけれども、村の施策それから、事業に活用させていただきまして、その使途、使い道について広くホームページなどでお知らせをいたしますとともに、さらなるふるさと納税の御寄附を募るような、そういった流れをつくりたいと考えているところでございます。
なお、基金の運用状況等につきましては、当然歳入歳出予算を伴いますし、予算決算時の折に触れ議会の皆様方に御報告をさせていただくこととなります。
よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
德谷契次議員」
○9番(德谷契次君)
基金条例ですねんけども、第4条で普通でしたら、「特に」という言葉が入るんですけども、今回の条例には、「特に」が入っておりません。ということは日常的に歳計現金にできるようになることなんですね。でして、一方では規制、そして歯どめがなく使えることになってしまいます。
当然、予算は歳出、歳入予算一致しているものですが、これを利用するということになってくると、議会の議決点から外れることになりますね、運用ですんで、そのときにその運用についてですね、確実な担保性、これはとれるのかどうかというのがまず1点目の質問でございます。
次に、運用ですので、そのときは年度内に繰り戻しができるだろうというふうにおっしゃって考えて執行していっても、年度を超えて繰り戻しになるおそれも十分考えられます。その場合に歳出予算内でできるだろうという形で予算を出してしまって、基金から出してしまっても、その年度内に戻すこともできなくなってしまいますね、そうすると、歳入予算、歳出予算がアンバランスな形にもなります。これが2点目の問題点です、2点目。
3点目ですねんけどね、この条例はこのまま生かしつつ、運用するまで、先ほど課長の説明でいくと来年の4月1日からということおっしゃいましたんですけども、開始する以前に議会にね、規則、そしてまた一、二年でしょうか、半年でもいいんですけども、やはり運用上、まださらに対策が必要ではないかなということになれば、この条例を規則ですね、議会のほうに提示を求めたいんです。
例えば、限度額はこのぐらい使用できる、また積み立ての2分の1、例ですよ。2分の1、さらには5分の1まで運用が可能であるとか、そして、その運用をすることについての手続ですね、村長1人の判断でできるとか、言い方おかしいですけども、その手続の方法なり書式、そしてまた年度内に完全に戻してもらうということを規則化をしていただきたいんですねんけども、その点、3点について質問させていただきました。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
3点あったと思われますが、1点目の第4条の繰りかえ運用についてでございます。
德谷議員御指摘のとおり、多分、「特に」というのは、「村長は」の後に、「特に」が入るのではないかという御指摘ですね。財政上、必要があるときに繰りかえて運用することができるという規定を設けてございますが、これに関しましては今まで例を申し上げますと、ふるさとづくり寄附条例につきましても、こういった繰りかえ運用の規定があるんですが、ただ、平成20年度から27年度までの経過を見てますと、繰りかえ運用された実績もございませんし、特段、この目的基金と呼ばれるものに対しましての繰りかえ運用というのは、事実上は発生しないのかなと思いつつも、一応この条例を作成いたしますときには、盛り込みをさせていただいている部分でございまして、もしこういった基金の運用が必要なりました場合は、財政調整基金のほうを使用させていただくという形になろうかと思われます。それが1点目でございます。
2点目の繰り入れ、繰り出しの関係ですかね。繰り入れにつきましては、例を申し上げますと、今まで積み立てておりました南山城村ふるさとづくり寄附金条例に基づきます、ふるさとづくり基金のほうをですね、これ平成28年度の当初予算で基金の繰り入れを行っておりまして900万、これ道の駅事業に使うということで、平成28年度歳入歳出予算に反映をさせてございます。
ですので、全く議会の、皆様方の目を通さずにということには当たらないのかなというふうに解釈をします。
それと、3点目なんですけれども、6条のところで、委任という項目を設けておりまして、この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定めるということで、德谷議員が御指摘のとおりですね、規則なり、細かい細則なりというのは、今後必要になろうかと思われます。条例で御可決をいただきまして、順次事務を進める中でそういったことは当然必要になってくるかと考えておりますので、よろしく御理解賜りたいと存じます。
以上でございます。
○議長(
廣尾正男君)
「
德谷契次議員」
○9番(德谷契次君)
もう一度、改めさせていただきますけども、4条でね、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することとなっております。これ例えば入ってくる可能性もあるんやけども、歳入として入ってくる可能性はあるんやろけども、まだ今、村の金庫にはお金がない。そういった中で、例えば一借り、例えば銀行や金融機関等から一借りをするときに利用されるんじゃないかなと私はそういう判断したんですわ。
ですから、その運用については、先ほどおっしゃったように予算の議会の議決、要らないですね、運用ですんで、一時的な運用ですんでね、その場合が想定されますんでね、その辺の担保性を確実なものにしていただきたいなという思いもあったんです。それ以前に何を想定したものかということを聞きたかったんですけども、歳計現金に繰りかえて運用するということはそうことじゃないかなというふうに解釈するんですけども、その点、どうでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
歳計現金と申しますのは、地方公共団体の歳入歳出に属する現金ということでございますね。それに関しましては、歳入を今のところのイメージでございますけれども、基金に積み立てをしていくと、歳入で受けるだけのイメージを今は持っておりまして、あとその分を一般会計に当然、これ繰り入れる場合には予算の中で議員の方々に御承認を賜ってですね、動かすという形になるんですけれども、そういった内容とは違うんですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
德谷契次議員」
○9番(德谷契次君)
運用ということになってくると、歳出予算が何ぼかあると、歳入の予算が伴わない。例えば国の補助金がまだこないけど、どうしても支払わなんというときにこのお金を運用するようなイメージですね、歳計予算というのは。だから、その辺をしっかりと歯どめをかけるとか、そういったことをどうなっているかというのを含めての質問になってるんですねんけど、ごめんなさい。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
済みません、失礼いたしました。一時借り入れということですね。これに関しましてはこの特定の基金から一時借り入れをするというイメージはないわけなんですけれども、なぜ、この条例にうたわれているのかということなんですね。今現存してます、ふるさとづくり寄附条例にも盛り込んだ内容でございまして、それを運用上、こちらのほうの基金にも盛り込んだというふうな形で、実際にはこの基金から一借りをする、一時借り入れをするといったようなことは現在のところは想定をしておりませんが、当然德谷議員御指摘のとおり、そういったことを踏まえまして運用に努めてまいりたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
德谷契次議員」
○9番(德谷契次君)
今、財政課長はそのお考えでいいと思いますねん。ただ、代々変わっていくと、その最初の方針が変わっていく可能性があるんですね。今村長も、副村長も聞いておられるし、それはそうやったということになるんやけど、時代が変わっていったらそうなっていきますものでね、3点目に説明させていただきましたようにね、やはり財調が苦しいときに、苦しいって言ったらおかしい、苦しいときに財調から出さずにこれはすぐ運用できますね、この規則ある以上は。
ですから、そんなことのないようにやはり、たがを締めるというか、きっちりとしていただきたいものですから、先ほど言いましたように確実性ですね、それをしっかりとるような組織、そして年度内に必ず繰り入れを、繰り戻しをすると、そういった規則をですね、十分考えていただいて、そして運用されるまでにね、規則、4月に運用されるんでしたら、3月の議会のときにこういう形で心配されてたようなことはありませんよということをぜひとも規則の中でうたっていただいて、提示をしていただきたいと思うんですけども、その点について。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
德谷議員御指摘のとおりですね、規則のほうでまだ今後ですね、お認めをいただきましたら、事務的な内容とか、そういった運用規則につきましては、今後作成をいたしまして、またお示しをできる時期がまいりましたら、お示しをしていきたいと思っております。
以上でございます。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
こんなふうに、設置のところにですね、豊かな自然と魅力ある伝統、文化、歴史を有する南山城村をこよなく愛する人の応援をいただいて、基金をつくるということは、この第5条のですね、基金は第1条に規定する目的を達成するがための事業に要する経費を使うと言われてますんで、基本的には伝統、文化、歴史を扱う、そのようなものに対してのみこの基金を使われるのかとが1つ。
2つ目に、この伝統、文化、歴史というのは文化財保護とか、希少動植物も含まれると思うんですが、基本的にはこれを管理しているのは、教育員会と思うんですね、これは東部のほうと思うんですが、それのほうにも支出されるのか、この2点をお聞きしたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
齋藤議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。
第1条の目的のところには、冒頭、豊かな自然と魅力ある伝統、文化、歴史を有する南山城村をこよなく愛しという文章入っているんですが、それで、南山城村を応援しようとする人の理解と協力のもとと、あと、かけがえのない
ふるさと南山城村での暮らしを守り続けること及び未来に向けての発展、このあたりを目的といたしてますので、自然と、それから魅力ある伝統、文化、歴史以外のことには、使えないという意味ではないんです。そういった目的で設置をしようとしているものでございます。
それからあと、伝統、文化、歴史、このあたりが教育委員会東部連合のほうに移っているんじゃないかという御指摘ですが、これにつきまして当然、国庫受ける場合は別なんですけれども、単費の場合はですね、相楽東部広域連合教育委員会というのが存在しまして、教育費といたしまして、分担金ですね、を村ほうから連合のほうにお支払いをすることになります。
そういった中で、もしこういう項目に当たるものがありましたら、こちらのほうを活用させていただきたいと考えています。
以上でございます。
○議長(
廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
では、今考えられているような事業というのはあるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
今、特にですね、差し当たりまして村の施策であったり、事業で今すぐにこれを当初予算に上げるとか、そういった考えというのはないんですが、基金が積み上がってきましたときにどうしてもこれやらなければいけないとか、そういった事業が発生いたしましたときには、この基金をですね、繰り入れをさせていただいて、使用させていただくと、そういった形になる予定でございます。
○議長(
廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○3番(齋藤和憲君)
これ予算が管理されますので、村長は全てできると書いてますけど、基本的には議会のほうに相談があるのか、提案されるのか確認したいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
当初予算等の時期にですね、基金からの繰入金いうことで歳入のほうで見ることになりますし、どの分に財源充当されるかということで、歳出の分に財源充当という形で、議員の皆様方には御審議をいただく場があると、そのように御理解賜りたいと存じます。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「奥森由治議員」
○6番(奥森由治君)
今の未来応援基金というのが設立されようとして、現行のものがあるわけですね。これと当分の間は併用をしていくと、これがあった分がここに併用されるというんか、この未来応援基金のほうに充当、充当というか、ここへ入ってくるという理解でええのか、まず1点。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
併用といいますのは、新しくできた平成29年度4月1日以降からの分については、
ふるさと南山城村みらい応援基金というそこの器に入ると。今ありますのは、当然今年度ですね、たくさんのふるさと納税を御寄附をいただいてるわけなんですけれども、それが今従来のふるさとづくり基金のほうに積み立てられておりますので、そちらを廃止して取り崩さない限りは、そこの受け皿としては条例に基づく基金が残っているわけで、そういった二本の、2つの財布があると、そのような御理解を賜りたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「奥森由治議員」
○6番(奥森由治君)
ずっとこのまま2つ存続していくという理解でええのか、いうたら新しく目的を持って、目的を持って、この豊かな自然を守るために使ってくださいという基金、納税があったとしたら、それはここができとっても前のとこ行くし、これは未来のためやから目的、特に限定されない部分については、ここに入るという、目的があったら前のとこ行くし、未来のために何でもええ使ってくださいというやつはここへ来るという理解でええのかどうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
これはなぜこういうふうな形をとったかと申しますと、従来のふるさとづくり基金のほうでですね、今1,100万ほど積み上がって、今年度については900万取り崩しをさせていただくということで、先ほど御説明をさせていただいたんですが、その金額といいますのは、その他、目的達成を資する事業ということで、目的の基金なんですけれども、あとがですね、従来の分でいいますと、心癒やされる豊かな自然を守り再生に関する事業が1つ。
それと、あと教育の推進並びに文化保全及び育成に関する事業が2つ目。
3つ目が災害等防災対策に関する事業というのがございまして、それぞれちょっと割合を見てみますと豊かな自然を守り再生に関する事業というのには、今まで8年間かかりまして、100万程度です。教育に関しましては58万、災害防災に関しましては52万と、断然、どんな目的に使っていただいてもいいですよというふうな意味合いのものが多いことからですね、今後、御寄附を受けていく段階で、何に使ってもらってもいいですよ、南山城村を応援しますよという思いで入れていただける方については、新しい基金のほうに。いやいや私はこの自然を守りたいとか、教育の推進だとか、災害防災といわれる部分については従来の部分、この基金が廃止されるまではそちらのほうに入れていくという、そういうちょっとややこしいですが、2本立てという、そういう意味合いになります。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第55号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「
起立全員」です。したがって、議案第55号「
ふるさと南山城村み
らい応援基金条例の制定の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第9 議案第56号
○議長(
廣尾正男君)
日程第9、議案第56号「南山城村ふれあい
交流拠点施設の
指定管理者の指定の件」を議題とします。
本件について、
提案理由の説明を求めます。
「村長
手仲圓容君」
○村長(
手仲圓容君)
それでは、議案第56号、ふれあい
交流拠点施設の指定管理の指定の件について、御提案を申し上げます。
現在、3月完了をめどに施設の建設工事を進めているところでございます。これに伴いまして、開業に向けて今議会におきまして株式会社南山城を
指定管理者として指定するものでございます。なお、指定期間は平成29年4月1日から32年3月31日までの3カ年とし、指定管理料は年間1,147万円を予定しております。
よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
総務課長から詳細説明を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(
山本隆弘君)
それでは、議案第56号を説明させていただきます。
議案第56号、南山城村ふれあい
交流拠点施設の指定管理の指定の件。
南山城村ふれあい
交流拠点施設の
指定管理者を次のとおり指定する。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
記、管理を行わせる施設の名称及び所在地、南山城村ふれあい
交流拠点施設京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字殿田102番地。
指定管理者、所在地、京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字久保8番地、名称、株式会社南山城、代表者、代表取締役森本健次、指定期間、平成29年4月1日から平成32年3月31日まで。
本指定の件につきましては、9月議会で御承認いただきましたふれあい
交流拠点施設の設置及び管理に関する条例に基づきまして、管理に関する条例第5条に基づきまして
指定管理者による管理という条文で指定をするものでございます。
この条文につきましては、村長は地域振興拠点施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、地域振興拠点施設の管理を村長が指定するものに行わせるものとすると。これが
指定管理者でございます。
以上のように提案をさせていただきます。資料も3点つけさせてもらっておりますが、条例の指定の提案につきましては、以上でございます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
お諮りします。議案第56号「南山城村ふれあい
交流拠点施設の
指定管理者の指定の件」につきましては、本日はこの辺でとどめ、審議を12月16日に行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「異議なし」と認めます。したがって議案第56号「南山城村ふれあい
交流拠点施設の
指定管理者の指定の件」の審議は、12月16日に行うことに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第10 議案第57号
○議長(
廣尾正男君)
日程第10、議案第57号「
京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件」を議題とします。
本件について、
提案理由の説明を求めます。
「村長
手仲圓容君」
○村長(
手仲圓容君)
それでは、議案第57号、
京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件につきまして、御提案を申し上げます。
京都地方税機構が処理する事務に新たに自動車取得税、自動車税及び軽自動車税に係る申告書等の受け付け等の事務を追加するため、その規約の一部を変更することについて、京都府及び京都市を除く福知山市ほか23市町と協議したいので、地方自治法昭和22年法律第67号第291条の11の規定により、御提案するものでございます。
よろしく御審議賜り御可決いただきますことをよろしくお願いを申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
税財政課長から詳細説明を求めます。
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
議案第57号につきまして、御説明をさせていただきます。
議案第57号、
京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件。
地方自治法昭和22年法律第67号第291条の3第1項の規定により、
京都地方税機構規約、平成21年総行市第154号の一部を別紙のとおり変更する。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
1枚おくりをいただきますと、一部を変更する規約が1ページ、それからめくっていただきまして2ページに改め文が載っておりますのと、3ページから6ページまでが
新旧対照表になってございます。
詳細説明のほうは議案第57号資料のほうでさせていただきたいと思いますので、議案第57号資料、
京都地方税機構規約の一部を変更する規約の概要というのをごらんいただきたいと思います。
まず、規約の変更の概要でございますが、平成28年度につきましては軽自動車税申告書等のデータ化の共同化が図られたところでございます。さらにですね、京都地方税機構が処理する事務に新たに自動車取得税、自動車税及び軽自動車税に係る申告書等の受け付け等の事務を追加するため、京都府及び市町村議会におきまして一斉に12月の定例議会におきまして、規約の一部変更の議決が必要となったことから、このたび御提案をさせていただいてる次第です。
(1)につきましては、第4条の変更規定の内容でございます。京都地方税機構が処理する事務に自動車取得税、自動車税及び軽自動車税、軽自動車税と申しましても、この括弧内、原動機つき自転車及び小型特殊自動車に係るものを除くとありますけれども、この括弧内のものにつきましては、市町村の税務の担当の窓口で行っている事務ですので、こちらのほうからは除かれているということです。
以下、自動車関係税という、に係る申告書等の受け付け、税額の算定、調査及びこれらに関連します事務を追加するものでございます。
(2)につきましては、別表の変更規定ということで京都地方税機構の経費の負担について、明記されているものです。自動車関係税、課税事務に係る経費の市町村負担額の計算方法を規定するものでございます。
2番目につきまして、共同化の概要です。
(1)といたしまして、共同処理する課税事務の対象税目は、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税を対象といたします。
(2)につきましては、共同する課税事務の内容でございます。
①としまして、3点あるですが、1としまして申告書等の受け付け、税額の算定。
2番目としましては申告内容の調査。
3番目に、申告案件等の調査。
3番目に、経費の負担でございますが、個別経費といたしましては、府または市町村のみに要する経費は個別負担、府に係るものは府、市町村のみに要する経費は市町村ということになります。共通経費につきましては、税目ごとの業務量を算出いたしまして、その割合で府と市町村の負担割合を算出されることとなります。市町村ごとの負担割合につきましては、申告書等の処理件数割りで案分されることとなってございます。
なお、今後の予定なんですが、平成28年12月の定例会におきまして、規約変更の議決をいただきましたら、平成29年1月に総務大臣へ規約変更許可申請を税機構のほうからされることとなり、平成29年4月より追加事務の共同化が開始をされることになります。
その裏ですね、裏面をごらんいただきたいんですけれども、実際の事務の流れがどういったことになるかというフロー図がこちらのほうに示されております。
今現在、京都地方税務協議会というのがございまして、そちらのほうで軽自動車税については、受け付け審査を行っておりますが、これも京都地方税機構のほうに踏襲されるという内容でございます。京都府のほうで今受け付け審査をしてます普通車の受け付け審査、こちらのほうも京都地方税機構に踏襲をされていくということになります。
市町村が受ける事務といたしましては、今までと何ら変わりがないといった、そのようなフロー図になります。
以上でございます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
德谷契次議員」
○9番(德谷契次君)
9番德谷でございます。
税機構の規約の一部改正については、この方向でいいと思いますが、これまでの取り組みについて、本村としては十分対応をされているのかについて、質問させていただきたいと思います。
1つ事例を申し上げます。前年度まで税機構への移管額3,592万2,000円でした。本年度は28年度ですね、793件、1,026万5,000円、うち9月末における収納額は823万8,000円でございます。未納については2,213件、3,794万9,000円で、収納率はわずか17.8%となっております。25団体の参加中でワーストワンなんですね。
昨年も17.3%で、これもまたワーストワン、一番最低の位置に回収率となっております。例えば20%から30%が平均的な税機構の徴収率なんですけれども、例えば、伊根町さんであれば移管額の49%も回収されておられます。
後半、9月から来年の3月、また出納閉鎖の5月まで幾らか、またパーセンテージが上がるかなと、このようにも思うんですけども。
そこで、2年も続くということは、やはり異常事態であると私は考えます。そこで、質問でございますが、役所の中で横の連絡は十分とられておられるかということについてお聞きをしていきたいと思います。
例えば、まず、まずないと思いますが、議員ですね、ないと思います、まず議員、あれば倫理委員会にもう出さざるを得ないし、そして、例えば非常勤の特別職371名おられますが、それについての滞納とか、そういったものはないのか。補助金、村から出す分、また国・府からトンネルで個人に渡すお金、また鳥獣被害等で金網柵等の要望されて、それもまた村から出ていきます。また、8号補正で臨時の交付金も予定されております。その辺の中で横の連絡をとっていただいて、未納があるのを知っていながら出すとかいったことはされてないんでしょうな、その辺、横の連絡は十分とられておるんでしょうか。
そうでないと、回収率を上げるにはそれしかないと思います。例えば、請負工事であれば当然、入金されたものを確認して工事入札もされておられますしね。その辺、例えば今言いましたように、横の連絡を十分しておられるのか、どうか、一つ質問させていただきたい。
で8号補正のことを言いましたですけども、お気の毒ではありますけども、幾らかあれば先に幾らか入れていただくようなお願いもやはりしていただきたいなと、このように思います。
1つ事例を申し上げますと、9月決算のときにある課長が使用料ですけども、26年、27年、28年と2倍2倍となっているときに、いやお茶が入れば、終われば入りますよと、おっしゃってたけども、年度越えて入ったお金は、財政課長やったら御存じやけども、その特別会計は入りませんよね。雑入扱いになってしまって、その会計は依然として未納のままになっております。
その辺で、横の連絡を十分とって、滞納を済んで確認してお金を、補助金等を出しておられるのか、その辺を確認させていただきたい、1点。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
ただいまの德谷議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。
德谷議員御指摘のとおりですね、京都地方税機構については、滞納につきまして移管された後ですね、税機構の努力によりましてといいますか、税の回収に御努力をいただいているところではございますが、議員おっしゃいますように、南山城村のほう統計上から見ましても低い徴収実績となっております。それは承知十分しているところなんですけれども、特にですね、本税の部分については、そう遜色はないんですけれども、ただ、市町村と比べまして、ただ、滞納繰越という部分でこういうポイントを下げる大きな要因となっているのではないかと思いますし、あと、税目ごとによりましてもちょっとパーセンテージの悪い税目とか、そういった分はあるのは十分承知はしております。
ただ、その横の連携をとって、例えば補助金を交付するときにそういった方の分を先に、その分から回収をしてとか、そういう努力をされているのかという御質問かなと受けとめをさせていただいているんですが、一定、田舎暮らし、定住促進関係の補助金につきましては、滞納がないことというのが前提にはなっているんですが、それ以外の補助金については、そこまでの規定等が今のところ、今出してる今の村からお支払いをしている給料だとか、そうっいた補助金などが、そういった関係から言いますと、その横の連携を十分とれているかと申されますと、なかなかそこまでこちらのほうとしても、そこまで手をつけていないというのが1つではございますし、ただ、そういう対象の方が滞納されているのかどうかというそこまでの調査というのは及んでおりません。
○議長(
廣尾正男君)
「
德谷契次議員」
○9番(德谷契次君)
やはり、財政課長一存ではできないか、わかりませんけどもね、各課で、各課が、こういう方って失礼な言い方やけど、この方には補助金を出しますといった場合は、やはり財政課長のほうにやはりそういったリストですね、提出してもらって、それで財政課長がやはりそのことについては、その担当課長からまずお願いをするとかいったような方法をしていかないと、回収にはやはりつながっていかないと思います。
私も昔は関係するものは全て先に滞ってる分については、先に入れていただいて、それからやはり補助をしてきた経験も、経過もありますものでね、その辺、村長どうでしょうか。その規約があるものについてはやってる、規約のないものについては無造作というか、無防備にやっておられるということなんですが、やはり事務整理上やはりこういった形の確たるものがなかったら、一方では滞ってるものについては、そのままで積み残していく、一方では村の補助金から出していく、それではやはり総合化といいますか、統一化された村の行政にはならないと思うんですけども、村長のお考えどうでしょう。
○議長(
廣尾正男君)
「村長
手仲圓容君」
○村長(
手仲圓容君)
おっしゃるとおり、ちょっと横の連絡、確認をしたいなというふうに思いますし、この自動車税等についての滞納というのは、検査を受けずにまだ使えるからって、使っている人がかなりいらっしゃるのかなというふうに思います。
車検を受けようとしたときには納税証明がなかったら受からないということになりますんで、多分、そういうとこら辺もたくさんあるのかなというふうには思ってますし、そういう人たちがどういう村の中で補助金なり、そのリストと照合するという事務がですね、今度何か補助金を出すのにこれが税の滞納ありませんかって横の連絡をとっていくという、そういう事務をしなきゃならないわけでありますんで、横の連絡を密にするようにこれからも取り組んでいきたいいうふうに思ってます。
○議長(
廣尾正男君)
「
德谷契次議員」
○9番(德谷契次君)
ぜひとも、それはやっていただきたいなと思います。そうでないと、税機構のほうに送ってしまえば終わりというんじゃなしに、税機構も例えば2万円徴収するのに、2万5,000円かけて徴収にはいきませんしね。10万あれば10万の徴収するのやったら2万円を出して、東京や名古屋、九州いくかもしれませんけどもね、1万、2万の徴収するのに出張旅費加算していって、徴収してくれませんわね。
ですから、その小さな数字、送る前に役所の中で、送らざるを得ないものについては、やはり税機構へ送って、とって回収していただくのも一つの方法ですけども、やはり村でまず徴収努力、いろんな横の連絡していただいてね、できるものはできるだけ入れてもらう、答弁いただきませんでしたけど、例えば特別給付金1万6,000円、8号補正で出ておりますけども、これについてもまずこういう方が該当やからということで会務全てに掌握させることはできないかもわかりませんけども、財政課長の手元のほうへ送って、この方はちょっとお願いする。言い方悪いですが、私ちょっとお願いしてみるわといったようなアクションはやはり起こしていただかないと、残り、残り、残り続けていくと思いますので、その辺、もう一度努力のほうお願いしていきたいなということで、答弁、村長また財政課長お願いしたいですけど。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
できるだけ、努力をしてまいりたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「
中崎雅紀議員」
○1番(中崎雅紀君)
資料の一番後ろの図表でなんですけども、京都地方税務協議会いう組織はどういう組織で、これ図表見ると、地方税機構に吸収されるというふうに考えていいんでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
今、ごらんいただいているフロー図の関係でしょうかね。フロー図の関係で言いますと、今現在ですね、平成28年度につきましては、軽自動車税の受け付け審査の部分を京都地方税務協議会というところで行っておりまして、その分につきましては、これが京都地方税機構内の事務ということで踏襲をされてまいります。そうなりますと、税務協議会からの執行体制を含めまして、業務の移管を受けるというそういう計画になってございますので、大幅なその経費とか、そういったものは、経費の削減とか、見込めない中で、一定こういった事務をしていけるような体制をとられるようでございます。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第57号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「
起立全員」です。したがって、議案第57号「
京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第11 議案第58号から日程第15 議案第62号
○議長(
廣尾正男君)
日程第11、議案第58号「平成28年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)の件」、日程第12、議案第59号「平成28年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の件」、日程第13、議案第60号「平成28年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第4号)の件」、日程第14、議案第61号「平成28年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)の件」、日程第15、議案第62号「平成28年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件」、以上、補正予算案5件について、会議規則第37条の規定により、一括議題とします。
これから
提案理由の説明を求めます。
提案理由の説明ですが、各議案ごとに区別した説明を求めます。
「村長
手仲圓容君」
○村長(
手仲圓容君)
それでは、議案第58号から62号まで、一括して御提案を申し上げたいというふうに思います。
まず最初に、議案58号、平成28年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額34億2,969万8,000円から、歳入歳出それぞれ3,270万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億9,699万8,000円とするものでございます。
今回の補正につきましては政策的な予算で計上していなかったものといたしまして、来年4月オープンに向けての道の駅竣工記念事業、国の経済対策の一環としての臨時福祉給付支給事業、農業用排水路を改修する農道等整備事業など、緊急に実施しなければならない内容につきまして増額の補正予算を計上させていただいております。
一方、防災安全社会資本整備総合交付金を受けて、実施すべく当初予算に計上しておりました道路改良事業につきまして、要望額に対して、国の補助金が減額となりましたことから、今年度予定しておりました事業計画を見直し、減額補正の予算計上をさせていただいております。
歳出の主な内容といたしましては、総務費では道の駅竣工記念事業竣工式典及びオープニングセレモニー費用として900万円を計上しております。
民生費では、国の経済対策の一環として、支給する臨時福祉給付費支出支給事業として、1,508万6,000円を計上しております。
衛生費では、村内に不法投棄された廃棄物の処理などに係りますごみ等、収集運搬処分事業として107万8,000円を計上しております。
農林水産業費では、農道等整備事業といたしまして、農業用排水路の改修工事費用140万円を計上しております。
土木費では、防災安全社会資本整備交付金事業の道路改良事業における国庫補助金の減額に伴いまして、事業計画の見直しにより7,609万4,000円を減額補正をして計上しているところでございます。
そして、東部広域連合負担金といたしまして衛生費で、じんかい処理分の50万円を、また教育費では817万5,000円の増額計上をいたしているところでございます。なお、歳入につきましては、国庫支出金、府支出金については、事業の実施に伴います補助見込み額によりまして、補正予算計上をしております。
そして、村債の2,340万円につきましては、地方債補正により計上させていただいております。なお、財源不足額の2,648万8,000円につきましては、一般財源であります地方交付税で処置すべく予算計上をさせていただいております。
以上が
一般会計補正予算の提案の理由でございます。
続きまして、議案第59号、平成28年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして、説明を申し上げます。
本件につきましては、歳入歳出それぞれ1,501万7,000円を増額し、総額5億3,987万7,000円とするものでございます。
歳入につきましては、
国民健康保険税の算定によりまして4,247万円の増額、療養給付費等負担金として213万4,000円の増額。基盤安定の申請等により、一般会計より繰入金として57万円の増額を計上しております。
歳出につきましては、一般被保険者療養給付費を1,430万円の増額、一般被保険者高額療養費を700万円の増額計上をいたしております。
以上が国民健康保険特別会計(第4号)の件でございます。
続きまして、議案第60号、平成28年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第4号)の件でございます。
今回の補正は保険事業勘定で、歳入歳出それぞれ1,742万1,000円ずつ増額し、総額3億7,259万3,000円とするものでございます。
歳入につきましては、保険給付費の増額による介護給付費負担金の変更に伴い、国庫支出金337万6,000円、支払基金交付金826万6,000円、府支出金249万4,000円の増額。また、一般会計繰入金についても保険給付費及び事務費の増額によりまして250万4,000円の増額を行っております。
歳出の主なるものは、
介護保険制度に伴いますシステム改修費として、総務費で22万1,000円、給付費の増額により、保険給付費が1,717万5,000円を計上いたしております。
以上が介護保険特別会計(第4号)の説明でございます。
続きまして、議案第61号、平成28年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)について、御提案を申し上げます。
平成28年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の歳入歳出それぞれ293万9,000円を増額し、歳入歳出総額を歳入歳出それぞれ8,372万9,000円とします。
歳入につきましては、加入者負担金39万円の増額、ネットワーク利用料62万円の増額、繰越金192万9,000円の増額となっております。
歳出につきましては、支障移転工事及び加入者宅内保守工事費用といたしまして、工事請負費293万9,000円の増額になっております。
以上が、高度情報ネットワーク補正予算(第1号)についての説明でございます。
次、最後に、議案第62号、平成28年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件でございます。
本件につきましては、歳入歳出それぞれ310万8,000円を増額し、総額4,819万円とするものでございます。
歳入の主なものでございますが、後期高齢者医療保険について、208万1,000円の増額、一般会計繰入金について13万円の増額、前年度繰越金として89万7,000円を計上しております。
続きまして、歳出の主なものでございますが、保険料及び保険基盤安定の変更に伴いまして後期高齢者医療広域連合事務費負担金につきましては298万8,000円の増額、人間ドック助成事業費については、12万円の増額を計上いたしております。
いずれの補正予算につきましてもよろしく御審議を賜りまして、御承認をいただきますことをお願いを申し上げまして
提案理由とさせていただきます。
○議長(
廣尾正男君)
以上で、村長の提案説明が終わりました。
続いて、各議案ごとに区別した説明を求めます。
最初に、議案第58号「平成28年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)の件」について、
税財政課長の詳細説明を求めます。
「
税財政課長」
○
税財政課長(杉本浩子君)
それでは、議案第58号につきまして、朗読をもちまして詳細説明をさせていただきます。
議案第58号、平成28年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)の件。
平成28年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)を地方自治法第218条の規定により提出する。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
1枚おめくりください。
平成28年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)。
平成28年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,270万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億9,699万8,000円とする。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表、歳入歳出予算補正による。
地方債の補正、第2条、地方債の変更は第2表、地方債補正による。
1ページおめくりください。
2ページ、3ページでございます。
第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
地方交付税の地方交付税、補正額2,648万8,000円、合計12億6,479万7,000円でございます。地方交付税の合計は同額でございます。
国庫支出金の国庫負担金、補正額38万1,000円、合計6,816万4,000円、国庫支出金の国庫補助金、補正額うろこの8,417万1,000円、国庫支出金の合計は補正額うろこの8,379万円、合計3億744万5,000円でございます。
府支出金の府負担金、補正額27万2,000円、合計4,231万7,000円、府支出金の府補助金、補正額93万円、合計2億4,136万2,000円、府支出金の合計は、補正額120万2,000円、合計2億9,960万5,000円でございます。
村債の村債、補正額2,340万円、合計7億240万円でございます。村債の村債の合計は同額でございます。
補正されなかった款に係る額が8億2,275万1,000円でございまして、歳入合計、補正前の額が34億2,969万8,000円。補正額がうろこの3,270万円、合計が33億9,699万8,000円でございます。
続きまして、3ページでございます。
歳出、単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
総務費の総務管理費、補正額1,218万円、合計が4億3,741万5,000円、総務費の合計、補正額1,218万円、合計5億2,255万2,000円でございます。
民生費の社会福祉費、補正額1,909万3,000円、合計が3億4,622万3,000円、児童福祉費の補正額40万円、合計が9,988万4,000円、民生費の合計、補正額が1,949万3,000円、合計4億4,610万7,000円でございます。
衛生費の清掃費、補正額157万8,000円、合計1億857万1,000円、衛生費の合計、補正額が157万8,000円、合計3億3,923万9,000円でございます。
農林水産業費の農業費、補正額145万円、合計11億2,595万4,000円、林業費、補正額51万8,000円、合計3,420万4,000円、農林水産業費の農業費、補正額が196万8,000円、合計11億6,015万8,000円でございます。
土木費の道路橋梁費、補正額うろこの7,609万4,000円、合計1億2,666万2,000円、土木費の合計、補正額うろこの7,609万4,000円、合計1億7,080万7,000円でございます。
教育費の教育総務費、補正額817万5,000円、合計1億8,297万1,000円、教育費の合計、補正額が817万5,000円、合計1億9,027万1,000円でございます。
補正されなかった款に係る額が5億6,786万4,000円でございまして、歳出合計、補正前の額34億2,969万8,000円、補正額うろこの3,270万円、合計が33億9,699万8,000円でございます。
続きまして、1枚おめくりをいただきまして、4ページでございます。
第2表、地方債補正、単位は1,000円でございます。起債の目的、補正前、補正後のそれぞれ限度額、起債の方法、利率、償還方法についてでございます。
辺地対策事業債の限度額の補正額が5億9,650万円、補正額が6億990万円で、辺地対策事業債の1,340万円の増額補正。
公共事業等債の限度額の補正前がゼロ円、補正額が1,000万円で、公共事業等債の1,000万円の増額補正をさせていただいております。補正前の限度額が6億7,900万円で補正後の限度額が7億240万円で、2,340万円の増額補正でございます。
続きまして、2枚おめくりをいただきまして、7ページ、8ページでございます。
歳入に係ります目ごとの金額の説明でございます。款項目、補正前の額、補正額、計の順でございます。単位は1,000円でございます。
地方交付税の地方交付税、地方交付税、補正額2,648万8,000円、合計12億6,479万7,000円、地方交付税の地方交付税の合計、補正前の額12億3,830万9,000円、補正額2,648万8,000円、合計が12億6,479万7,000円でございます。
国庫支出金の国庫負担金、民生費国庫負担金、補正額38万1,000円、合計5,551万8,000円、国庫支出金の国庫負担金の合計、補正前の額6,778万3,000円、補正額38万1,000円、合計が6,816万4,000円でございます。国庫支出金の国庫補助金、総務費国庫補助金、補正額4万3,000円、合計3,057万7,000円、民生費国庫補助金、補正額1,531万1,000円、合計2,556万3,000円、衛生費国庫補助金、補正額1,020万円、合計1,208万4,000円、土木費国庫補助金、補正額うろこの1億972万5,000円、合計1億1,409万5,000円、国庫支出金の国庫補助金の合計、補正前の額3億2,229万円、補正額うろこの8,417万1,000円、合計が2億3,811万9,000円でございます。
府支出金の府負担金、民生費負担金の補正額27万2,000円、合計4,231万7,000円、府支出金の府負担金の合計、補正前の額4,204万5,000円、補正額27万2,000円、合計が4,231万7,000円でございます。府支出金の府補助金、総務費府補助金、補正額41万4,000円、合計1,581万5,000円。
農林水産業費補助金、補正額51万6,000円、合計2億567万7,000円、府支出金の府補助金の合計、補正前の額2億4,043万2,000円、補正額93万円、合計が2億4,136万2,000円でございます。
1枚おめくりください。9ページ、10ページでございます。
村債の村債、総務債、補正額4,810万円、合計5億4,290万円、土木債、補正額うろこの2,470万円、合計4,230万円、村債の村債の合計、補正前の額6億7,900万円、補正額2,340万円、合計が7億240万円でございます。
続きまして、1枚おめくりをいただきまして、11ページ、12ページでございます。
歳出でございます。単位は1,000円でございます。
総務費の総務管理費、一般管理費の補正額8万4,000円、合計1億7,986万円、財産管理費の補正額186万6,000円、合計5,321万円、電子計算費の補正額116万3,000円、合計5,000万3,000円、企画費の補正額906万7,000円、合計1億362万5,000円でございまして、1枚おめくりください。
13ページ、14ページでございます。
総務費の総務管理費の合計、補正前の額4億2,523万5,000円、補正額1,218万円、合計4億3,741万5,000円でございます。
民生費の社会福祉費、社会福祉総務費の補正額1,610万8,000円、合計1億8,289万8,000円、老人福祉費の補正額35万円、合計2,582万6,000円、介護福祉費の補正額250万4,000円、合計7,156万1,000円、後期高齢者医療費の補正額13万1,000円、合計5,834万1,000円でございまして、1枚おめくりをいただきまして、15ページ、16ページでございます。
民生費の社会福祉費の合計、補正前の額3億2,713万円、補正額1,909万3,000円、合計3億4,622万3,000円でございます。民生費の児童福祉費、児童福祉総務費の補正額40万円、合計1,493万1,000円、民生費の児童福祉費の合計、補正前の額9,948万4,000円、補正額40万円、合計9,988万4,000円でございます。
衛生費の清掃費、じんかい処理費の補正額157万8,000円、合計7,265万8,000円、衛生費の清掃費の合計、補正前の額1億699万3,000円、補正額157万8,000円、合計1億857万1,000円でございます。
農林水産業費の農業費、
農業委員会費の補正額5万円、合計371万円、農業振興費の補正額ゼロ円、合計9億8,058万1,000円でございまして、これは財源内訳の充当を補正するものでございます。
次の補正額140万円、合計6,253万3,000円、農林水産業費の農業費の合計補正前の額11億2,450万4,000円、補正額145万円、合計11億2,595万4,000円でございます。
1枚おめくりをください。17ページ、18ページでございます。
農林水産業費の林業費、林業振興費の補正額51万8,000円、合計3,420万4,000円、農林水産業費の林業費の合計、補正前の額3,368万6,000円、補正額51万8,000円、合計3,420万4,000円でございます。
土木費の道路橋梁費、道路新設改良費の補正額うろこの7,609万円4,000円、合計7,290万4,000円、土木費の道路橋梁費の補正前の額2億275万6,000円、補正額うろこの7,609万4,000円、合計1億2,666万2,000円でございます。
教育費の教育総務費、相楽東部広域連合費の補正額817万5,000円、合計1億8,297万1,000円、教育費の教育総務費の合計、補正前の額1億7,479万6,000円、補正額817万5,000円、合計1億8,297万1,000円でございます。
以上でございます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
廣尾正男君)
ただいまから暫時休憩します。30分から再開します。
(休憩14:18~14:30)
○議長(
廣尾正男君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
廣尾正男君)
次に、議案第59号「平成28年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の件」について、
保健福祉課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
それでは、議案第59号の議案につきまして朗読をもって詳細説明とさせていただきます。
議案第59号、平成28年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の件。
平成28年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を地方自治法第218条の規定により提出する。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
1枚おめくりをいただきまして、1ページ。
平成28年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)。
平成28年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,501万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億3,987万7,000円とする。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
1枚おめくりをください。
第1表、歳入歳出予算補正、歳入でございます。単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計と記載しております。
まず、
国民健康保険税の
国民健康保険税、補正額424万7,000円、計8,534万7,000円、
国民健康保険税の補正額、同額で計も同です。
国庫支出金、国庫負担金、補正額213万4,000円、計8,827万5,000円、国庫支出金の補正額213万4,000円、計が1億455万7,000円。
療養給付費等交付金、療養給付費等交付金、補正額800万円、計2,500万円、療養給付費等交付金の計、補正額、計、同額です。
前期高齢者交付金、前期高齢者交付金、補正額6万6,000円、計1億1,214万1,000円、前期高齢者交付金の補正額、計ともに同額です。
繰入金、一般会計繰入金、補正額57万円、計4,224万円、繰入金の補正額57万円、計5,324万円。
補正されなかった款に係る額が、補正前の額1億5,959万2,000円でございまして、歳入合計、補正前の額5億2,486万円、補正額1,501万7,000円、合計が5億3,987万7,000円でございます。
次に、3ページでございます。
歳出です。単位1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計でございます。
保険給付費の療養諸費、補正額1,430万円、計2億7,328万8,000円、高額療養費が補正額700万円、計4,456万円、保険給付費の補正額2,130万円、計3億2,044万1,000円。
後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等、補正額うろこの13万9,000円、計5,253万5,000円、後期高齢者支援金等の合計、補正額同額でございます。
前期高齢者納付金等、前期高齢者納付金等、補正額8,000円、計3万6,000円、前期高齢者納付金等、補正額、同額です。
老人保健拠出金、老人保健医療費拠出金、補正額うろこの1万3,000円、計2,000円、老人保健拠出金の補正額、同額です。
保険事業費、保険事業費、補正額33万5,000円、計393万1,000円、保険事業費の補正額33万5,000円、計759万6,000円。
予備費、予備費、補正額うろこの647万4,000円、計683万6,000円、予備費の補正額、計とも同額です。
補正されなかった款に係る額、補正前の額が1億5,243万1,000円でございまして、歳出合計、補正前の額5億2,486万円、補正額1,501万7,000円、計5億3,987万7,000円でございます。
次に、2枚おめくりいただきまして、6ページ、7ページでございます。
2、歳入、単位は1,000円でございまして、目の補正額でございます。
国民健康保険税の
国民健康保険税、一般被保険者
国民健康保険税が補正額424万7,000円、計が7,880万円、
国民健康保険税、
国民健康保険税の計が補正前の額8,110万円、補正額424万7,000円、計が8,534万7,000円。
次に、国庫支出金、国庫負担金、療養給付費等負担金、補正額213万4,000円、計8,521万8,000円、国庫支出金、国庫負担金の計、補正前の額8,614万1,000円、補正額213万4,000円、計8,827万5,000円。
次に、療養給付費等交付金、療養給付費等交付金、療養給付費等交付金の補正額800万円、計が2,500万円、合計も同額でございます。
前期高齢者交付金、前期高齢者交付金、前期高齢者交付金、補正額6万6,000円、計が1億1,214万1,000円、計も同額でございます。
繰入金、一般会計繰入金、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分、補正額57万円、計4,224万円、計も同額でございます。
次に、8ページ、9ページでございます。
3、歳出、単位1,000円でございます。
保険給付費の療養諸費、一般被保険者療養給付費、補正額が1,430万円、計2億5,430万円。退職被保険者等療養給付費、補正額ゼロ円、計が1,500万円、これは財源の変更でございます。保険給付費、療養諸費の計、補正前の額2億5,898万8,000円、補正額1,430万円、計2億7,328万8,000円でございます。
次に、保険給付費、高額療養費、一般被保険者高額療養費、補正額が700万円、計4,200万円でございます。保険給付費の高額療養費の計、補正前の額3,756万円、補正額700万円、計4,456万円でございます。
次に、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金、補正額うろこの13万9,000円、計5,253万1,000円、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等の計、補正前の額5,267万4,000円、補正額うろこの13万9,000円、計5,253万5,000円でございます。
次に、前期高齢者納付金等、前期高齢者納付金等、前期高齢者納付金、補正額8,000円、計が3万2,000円、前期高齢者納付金等、前期高齢者納付金等の計、補正前の額2万8,000円、補正額8,000円、計が3万6,000円でございます。
1枚おめくりをいただいて、10ページ、11ページでございます。
老人保健拠出金、老人保健医療費拠出金、老人保健医療費拠出金、補正額うろこの1万円、計ゼロ円、老人保健事務費拠出金、補正額うろこの3,000円、計2,000円、老人保健拠出金、老人保健医療費拠出金の計、補正前の額1万5,000円、補正額うろこの1万3,000円、計2,000円でございます。
次に、保険事業費、保険事業費、疾病予防費、補正額33万5,000円、計348万7,000円、保険事業費、保険事業費の計、補正前の額359万6,000円、補正額33万5,000円、計393万1,000円でございます。
予備費、予備費、予備費、補正額うろこの647万4,000円、計683万6,000円、予備費、予備費の合計、同額でございます。
以上、朗読、詳細説明とさせていただきます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
続いて、議案第60号「平成28年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第4号)の件」について、
保健福祉課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
それでは、議案第60号の詳細説明を朗読をもって説明とさせていただきます。
議案第60号、平成28年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第4号)の件。
平成28年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第4号)を地方自治法第218条の規定により提出する。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
1枚おめくりをください。1ページです。
平成28年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第4号)。
平成28年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,742万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億7,259万3,000円とする。
2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
1枚おめくりをください。
保険事業勘定の第1表、歳入歳出予算補正、歳入の部でございます。単位は1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計でございます。
保険料、介護保険料、補正額78万1,000円、計6,448万8,000円、保険料の計、同額でございます。
国庫支出金、国庫負担金337万6,000円、計が5,529万8,000円、国庫支出金の補正額337万6,000円、計が7,769万1,000円でございます。
支払基金交付金、支払基金交付金、補正額826万6,000円、計が9,342万3,000円、支払基金交付金の計、同額でございます。
府支出金、府負担金、補正額249万4,000円、計4,903万1,000円、府支出金の補正額249万4,000円、計が5,015万5,000円。
繰入金の一般会計繰入金、介護予防日常生活支援事業を実施しない場合、補正額250万4,000円、計6,852万9,000円、繰入金の合計も同額で補正額、計、同額でございます。
補正されなかった款に係る額は、補正前の額1,830万7,000円でございます。
歳入合計が補正前の額3億5,517万2,000円、補正額1,742万1,000円、計3億7,259万3,000円でございます。
次、3ページ、歳出の部、単位1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計でございます。
総務費、総務管理費、補正額22万1,000円、計2,108万8,000円、総務費の補正額22万1,000円、計が2,514万2,000円。
保険給付費、介護サービス等諸費、補正額1,573万6,000円、計2億8,140万4,000円、その他諸費、補正額1万4,000円、計27万円、高額介護サービス等費、補正額105万7,000円、計820万7,000円、高額医療合算介護サービス費、補正額ゼロ円、計75万円、介護予防サービス等諸費、補正額31万3,000円、計1,053万7,000円、特定入所者介護予防サービス等費、補正額5万5,000円、計1,987万3,000円、保険給付費の補正額が1,717万5,000円、計3億2,104万1,000円となります。
次に、地域支援事業費、介護予防日常生活支援事業を実施しない場合、補正額の介護予防事業費でございます。補正額2万5,000円、計168万3,000円、地域支援事業費、介護予防日常生活支援事業を実施しない場合の補正額2万5,000円、計834万8,000円。
補正されなかった款に係る額が1,806万2,000円でございまして、歳出合計、補正前の額3億5,517万2,000円、補正額1,742万1,000円、計3億7,259万3,000円でございます。
次に、2枚おめくりをいただきまして、6ページ、7ページでございます。
2、歳入、保険料、介護保険料、目、補正前の額、補正額、計でございます。
1号、被保険者保険料、補正額78万1,000円、計6,448万8,000円、保険料、介護保険料の計も同額でございます。
国庫支出金、国庫負担金、介護給付費負担金、補正額337万6,000円、計5,529万8,000円、国庫支出金、国庫負担金の計も同額でございます。
支出、支払基金交付金、支払基金交付金、介護給付費交付金、補正額826万6,000円、計が9,309万4,000円、支払基金交付金、支払基金交付金の計、補正前の額8,515万7,000円、補正額826万6,000円、計9,342万3,000円。
次に、府支出金、府負担金、介護給付費負担金、補正額249万4,000円、4,903万1,000円、府支出金、府負担金の計、同額でございます。
歳入、繰入金、一般会計繰入金、介護予防日常生活支援事業を実施しない場合、介護給付費繰入金が補正額225万8,000円、計4,012万7,000円、地域支援事業繰入金介護予防事業、補正額2万5,000円、計13万1,000円。その他、一般会計繰入金が補正額22万1,000円、計2,648万8,000円。繰入金の一般会計繰入金、介護予防日常生活支援事業を実施しない場合の計、補正前の額6,602万5,000円、補正額250万4,000円、計6,852万9,000円でございます。
次に、1枚おめくりをいただきまして、3、歳出、総務費、総務管理費でございます。目の一般管理費、補正額22万1,000円、計2,084万8,000円、総務費の総務管理費の合計の計、補正前の額2,086万7,000円、補正額22万1,000円、計が2,108万8,000円でございます。
次に、保険給付費、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費、補正額141万円、計1億68万2,000円、施設介護サービス給付費、補正額913万7,000円、計1億5,685万7,000円、居宅介護福祉用具購入費、補正額15万円、計45万円、居宅介護住宅改修費、補正額64万円、計284万円、居宅介護サービス計画給付費、補正額115万5,000円、計1,356万5,000円、地域密着型介護サービス給付費、補正額324万4,000円、計701万円、保険給付費介護サービス等諸費の計、補正前の額2億6,566万8,000円、補正額1,573万6,000円、計2億8,140万4,000円でございます。
次に、保険給付費、その他諸費、審査支払手数料、補正額1万4,000円、計27万円、保険給付費、その他諸費の合計、同額でございます。保険給付費、高額介護サービス等費、高額介護サービス費の補正額105万7,000円、計820万7,000円、保険給付費高額介護サービス等費の計、同額でございます。
次に、10ページ、11ページでございます。
保険給付費の高額医療合算介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、補正額ゼロ円、計75万円、これが財源構成の変更でございます。保険給付費の高額医療合算サービス費の計も同額でございます。保険給付費、介護予防サービス等諸費、介護予防サービス給付費、補正額40万1,000円、計768万5,000円、介護予防福祉用具購入費、補正額うろこの10万、計20万円。
介護予防住宅改修費、補正額ゼロ円、計87万8,000円、これにつきましても財源内訳の変更でございます。介護予防サービス計画給付費、補正額1万2,000円、計177万4,000円、保険給付費、介護予防サービス等諸費の計、補正前の額1,022万4,000円、補正額31万3,000円、計1,053万7,000円でございます。
次に、保険給付費、特定入所者介護予防サービス等費、特定入所者介護サービス等費、補正額5万5,000円、計が1,987万7,000円、保険給付費の特定入所者介護予防サービス等費、合計、補正額、計、同額でございます。
地域支援事業費、介護予防日常生活支援事業を実施しない場合、介護予防事業費、一次予防事業費、補正額2万5,000円、計86万1,000円、地域支援事業費介護予防日常生活支援事業を実施しない場合の介護予防事業費の計、補正前の額165万8,000円、補正額2万5,000円、計168万3,000円でございます。
以上で、詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
次に、議案第61号「平成28年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)の件」について、
総務課長から詳細説明を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(
山本隆弘君)
それでは、議案第61号を説明させていただきます。
議案第61号、平成28年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)の件。
平成28年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
1枚おめくりをください。
平成28年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)。
平成28年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ293万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,372万9,000円とする。
2、歳入歳出予算の補正の項目の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
次のページをごらんください。
第1表、歳入歳出予算補正、款項、補正前の額、補正額、計で読み上げます。
負担金、補正額39万円、計408万円、ネットワーク利用料、補正額62万円、計6,728万5,000円。
繰越金192万9,000円、計192万9,000円。
補正されなかった款に係る額、計が補正前と同額1,043万5,000円。
歳入予算合計が補正額293万9,000円で、8,372万9,000円でございます。
次の3ページ、歳出です。款項、補正前の額、補正額、計。
事業費、補正額293万9,000円、計8,367万9,000円。
補正されなかった款に係る額につきましては5万円でございます。
歳出合計、補正額、293万9,000円で、計が8,372万9,000円でございます。
6ページ、7ページをごらんください。
歳入、加入者負担金、補正額39万円、節のところで、加入者負担金15万円、工事負担金24万円、2款ネットワーク利用料、補正額62万、ネットワーク基本利用料、滞納繰越分が62万円でございます。
繰越分、補正額192万9,000円、前年度繰越金192万9,000円でございます。これは村の分、125万2,000円と笠置町64万3,000円を含んでございます。
次のページ歳出でございます。
歳出、事業費、ネットワークサービス運営管理事業、補正額293万9,000円、計8,367万9,000円、内容といたしまして工事請負費293万9,000円を上程させていただいていおります。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
次に、議案第62号「平成28年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件」について、
保健福祉課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課長」
○
保健福祉課長(山本雅史君)
それでは、議案第62号につきまして、詳細説明を朗読をもってさせていただきます。
議案第62号、平成28年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件。
平成28年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。
平成28年12月7日提出、南山城村
長手仲圓容。
1枚おめくりをください。1ページです。
平成28年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。
平成28年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ310万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,819万円とする。
2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
1枚おめくりをください。2ページ、3ページです。
まず2ページ、第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位1,000円でございます。款項、補正前の額、補正額、計。
後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料、補正額208万1,000円、3,010万7,000円。
繰入金、一般会計繰入金、補正額13万円、計1,575万2,000円。
繰越金、繰越金、補正額89万7,000円、計89万7,000円。
補正されなかった款に係る額、補正前の額143万4,000円。
歳入合計、補正前の額4,508万2,000円、補正額310万8,000円、計4,819万円。
次、3ページに歳出です。単位1,000円です。款項、補正前の額、補正額、計です。
後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合納付金、補正額298万8,000円、計4,525万2,000円、保険事業費の保険保持増進事業費、補正額12万円、計241万6,000円。
補正されなかった款に係る額52万2,000円、歳出合計4,508万2,000円、補正額310万8,000円、計4,819万円でございます。
次に、2枚おめくりいただきまして、6ページ、7ページです。
2、歳入、後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料、目で特別徴収保険料が補正額うろこの18万5,000円、計2,104万2,000円。
普通徴収保険料、補正額226万6,000円、計906万5,000円、後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料の計、補正前の額2,802万6,000円、補正額208万1,000円、計3,010万7,000円。
次に、繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金、補正額13万円、計が1,575万2,000円でございます。
繰越金、繰越金、繰越金、補正額89万7,000円、計98万7,000円。
以上でございます。
次に、1枚おめくりいただきまして、8ページ、9ページでございます。
3、歳出、後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合納付金、補正額が298万8,000円、計4,525万2,000円。
そして、次に保険事業費、健康保持増進事業費、健康診査日、補正額12万円、計241万6,000円でございます。
以上をもって詳細説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
以上で、提案説明と詳細説明が終わりました。
お諮りします。
以上、補正予算5件について、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「異議なし」と認めます。したがって、補正予算案5件について、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。
お諮りします。
本日の会議は、これで延会にしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「異議なし」と認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定しました。
本日は、これで延会します。
なお、次の本会議は、12月16日、午前9時30分から再開します。
皆さん、御苦労さんでした。
(散会15:05)...